司法書士 山口栄三郎事務所

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業務内容

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不動産登記

不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積や、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、これを公開することによって、不動産に関する権利関係などの状況を誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
当事務所では、不動産を売買される場合における所有権移転登記や、不動産を相続された場合の相続登記、また、ローン完済による担保権の抹消登記など、不動産に関して生じたさまざまな場面でお手伝いをしております。

相続

司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。
相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人に行方不明者がいる(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立て書類等の作成をいたします。
また、遺言に関するご相談にも応じており、遺言書作成のお手伝いをいたします。

贈与

贈与では「誰に、何を、どれだけ、どのように託したいのか」を考えるのはもちろん、税金のことも考慮して手続きをすすめていく必要がございます。
山口栄三郎事務所では、受け取られた方に不利益をもたらさないよう「大切な方への想いの表現」ができる選択肢をご提案させていただきます。
また、遺言のよる贈与(遺贈)のご相談も承ります。

遺言

相続が開始すると法律の定めにより、財産が相続されます。
「特定の方に財産をあげたい」、「特定の方には財産をあげたくない」という方もいるのではないでしょうか。そのような場合に、生前に遺言書を残していれば、遺言書の定めが優先されるため、ご自身の希望通りの相続ができるようになります。
ご自身のお考えを明確な遺言として残していれば、遺産をめぐる親族が争う悲しい事態も未然に防ぐことも可能となります。

商業登記

商業登記とは、法人の一定の事項を法務局で登記、社会に公示することで、その法人とその取引の安全を実現する制度です。
株式会社などの法人の設立から、役員、本店などの変更・移転・解散・清算に至るまで 、その法人の変化の原因に応じて申請・登記を行う必要があります。
山口栄三郎事務所では、これらの商業登記について、書類作成・申請代理をさせていただきます。

成年後見人

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。 こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
また、あらかじめ高齢者の判断力が確かなうちに、将来に備えて財産管理や身上監護に関して契約をする任意後見制度もそのひとつです。
山口栄三郎事務所では、制度のご説明や手続相談から始まり、提出する申立書の作成や提出代行等をサポートしたり、また、成年後見人となってご本人の支援等をさせていただきます。